性表現を含む同人誌を制作されるサークルの皆様へ
これまで、「わいせつ図画」などに関していくつかの規制を設けさせていただいておりましたが、 昨今の成人向け雑誌において、修正範囲を広げる・濃くするなど、従来よりも修正をより強く行い、性描写をより曖昧に表現する対応を取っているケースが増えております。
このような状況を鑑み、男性向・女性向の内容を問わず、性器や性交シーンを描写する場合は、 近刊の成人向け雑誌における表現をよくご確認いただいた上で、必要と思われる修正作業を行っていただけますようお願いいたします。
お願いと注意
- 1.男性・女性を問わず、陰部の描写は避ける。
- 2.女性向「BL・JUNE・耽美系」本も描写・表現に十分注意してください。
- 3.「わいせつ図画」は頒布だけではなく無料配付も処罰の対象となります。
- 4.性器及び結合部の修正は黒ベタもしくは白ヌキで、『線』ではなく『面』で行っていただくことを推奨いたします。
- モザイクの場合は、輪郭以外が完全にわからなくなる程度の大きいモザイクで行ってください。
- 5.細い線による修正、細かいモザイク、トーンなど、性器が強調されるような修正では印刷をお受けできません。
- 6.基本的に商業誌に準じた修正を行ってください。(リアルな体位・結合部の描写は避ける)
- 7.修正の度合につきましては、近刊の成人向け雑誌における表現をご確認ください。
- ※「わいせつ図画」を1部でも頒布すると、作者・発行者・売り子・書店・印刷所・会場の全てが罪に問われます。
- 1.18歳未満に対し有害と思われる書籍の頒布をしない。
- 2.内容は性表現・暴力など・犯罪を誘発する可能性がある表現になりますが、未成年に対する表現のどこまでが有害であるかの判断は極めて不明瞭であり、即断できるものではないと考えます。これら表現については各自の信念と責任に基づいて行ってください。
- (性描写については商業誌を基準にしてください。成人指定を受けていない青年誌等の性描写は問題ないでしょう)
- 3.18禁である事が判断できる様、冊子に表記してください。
- 4.条例の内容は各都道府県で多少内容が異なります。また、頒布した会場・書店などの所在地の条例が適用されますのでご注意ください。
- 5.「成年マーク」の形状、色彩に関する決まりは存在しません。
- ※この条例の罰則対象は販売者のみになります。
- 1.現状ではマンガ・アニメ・ゲームなどの架空の登場人物をモチーフにした作品は「児童ポルノ法」の対象外です。
- 2.実在する児童に対する猥褻行為、虐待などの人権侵害行為をモデルとした模写(イラスト・マンガを含む)は「児童ポルノ法」により規制されます。
- 1.頒布する同人誌の責任の所在を明確にするため、必ず奥付を入れてください。
- 2.サークル名、発行者連絡先(メールアドレスやURLなど)、発行日、印刷会社名などを記載してください。
- ※トラブルが起きた場合、奥付がないと故意に責任の所在を隠したと判断される恐れがあります。
- ©マーク(コピーライトマーク)はキャラクターの権利を誰が保持しているのかを表記したものです。
- ®は商標権の所持を示しています。ご注意ください。
- 既存のキャラクターをモチーフとしたグッズは、パロディ・オマージュとしての同人誌と違い、
- 著作権を侵害されていると見なされることが多いものです。
- 小部数頒布・ふろくなどはほぼ問題ないと見なすことができるかもしれませんが、
- 大量生産・本格的商品化は著作権違反に該当しますのでご注意ください。
- 尚、コミックマーケット準備会も【注意喚起】文をHP上に掲載しておりますので併せてご確認ください。
- 【注意喚起】コミックマーケットにおける頒布物の表現について
「わいせつ図画」などに関していくつかの規制を設けさせていただきます。
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